精油とハーブのプロフィール事典

〜 アロマクラフト講座の料金設定Q&A 〜

  • 2015.05.23 Saturday
  • 10:08
JUGEMテーマ:アロマクラフト

ミセス・ヒロコの「アロマクラフトレシピ村通信」

〜 アロマクラフト講座の料金設定Q&A 〜

今日はレシピご紹介ではなく、アロマクラフト講座開催に当たってのQ&Aコーナーにしてみました。



生徒さんから頂戴するご質問のなかに「アロマクラフト講座はいくらで設定すれば良いのでしょうか?」というものがあります。

アロマクラフト講座の料金設定は以下のように行います。

・材料費(精油、基材、保存容器等)

・諸経費(レンタルスペース等で室料が発生する場合や駐車場代、その他レジュメ作成費、広告宣伝費など)

・講師代

これらの合計額がアロマクラフト教室の講座費用となります。

材料費はクラフトの内容によって変動しますから、その都度計算が必要です。

精油1滴あたり、ミツロウならば1gあたり、どれくらい使用するかを考えて概算します。

もしも端が出て578円となった場合には、600円などに丸めると良いでしょう。

当然ながらローズ精油ネロリ精油などを使用する場合の材料費は高くなります。

講座で作成したアロマクラフトをお持ち帰りする場合、保存容器も材料費に含まれます。

その他、レジュメ作成にかかった用紙代、プリント代等は諸経費に含まれます。

自宅なら場所代はかかりませんが、外部で開催して場所代がかかる場合は、参加者の合計人数で割るのが通常です。

講師代は開催場所の雰囲気や地域性、講座の受講者(対象)、講座内容などを考慮して講師自身が決めます。

ただし、講座内容に見合う金額設定でないと集客出来ない事があります。

もしも集客に費用をかけるのならば、それも当然ながら諸経費に含まれます。

有料宣伝の場合は、対費用効果に見合うかどうかを考えて、広告されると良いでしょう。

講師代の設定金額で悩まれる方も多いのですがその方なりの考えが反映するため、一概に○○円が妥当とは言えない世界です。

もう15年ほど前になりますが、私自身の最初のアロマクラフト講座は精神障害を持つ方の支援施設でのボランティア活動でした。

材料費のみ参加者から頂戴し、講師代は無料で行いました。

その後に浜松市街地のカルチャーセンターで行った時には、確か材料費+講師代で2500円程度だったと記憶しています。

カルチャーセンターの場合、費用はセンター○割、講師○割と契約で決まっていますから、当然ながらすべての額が講師に行くわけではありません。

この○割というかけ率も、センターによって、講師歴によって、それぞれに条件が異なります。

実際にアロマクラフトの活動を考えている方は、ご自身でいろんな施設に問い合わせてみると良いでしょう。

この事に関しては頭で考えているよりは、どんどん動いて行動してみるのが一番です。

そうしてゆくうちにその先に見えてくるものがあるでしょうし、この世界でやってゆけそうかどうかが分かってきます。

私自身に関しては、その当時これでやってゆけるかどうかなんてことを考える事すらしませんでした。

ただもう、アロマが好き!何かしたい!という思いだけでした。

不安はいっぱいありましたけれども、自分自身で動いてみる事でそれも解消してゆきました。

今はその頃とはだいぶ私の仕事内容も変わりましたが、思いはやっぱり変わっていないようですおてんき

今日の記事がこれからアロマクラフト講座をお考えの方にご参考になれば幸いです。


 


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 日本アロマゲートウェイ協会の資格取得はこちら

精油の響きを学ぶ、ホリスティック・アロマプラクティショナーコース
アロマクラフト教室が開ける☆アロマクラフト・インストラクターコース
霊性の調香と精霊のガイダンス、アロマゲートウェイ(R)コース

 

 

手作りアロマクラフト 売ってよいもの、売ることが出来ないもの 

  • 2013.10.02 Wednesday
  • 15:00
JUGEMテーマ:アロマクラフト

ミセス・ヒロコの「アロマクラフトレシピ村通信」

〜 手作りアロマクラフト 売ってよいもの、売ることが出来ないもの 〜

アロマクラフトでよく尋ねられるのが手作りした作品をバザーなどで「売っていいか」「売ってよくないか」です。

これには薬事法が関わってきます。

薬事法上、手作りであっても化粧品や医学部外品は製造販売の許可がなければ売ることは出来ません。

例えば、どういうものかと言えば、

手作りしたアロマコスメ、スキンケア用品全般(ローション、クリーム、蜜蝋バーム、リップクリーム、ボディパウダー、メイクアップ用品、香水‥)等です。

それ以外にもシャンプー、コンディショナー、石鹸、歯磨き、マウスウォッシュ、入浴剤、
バスボムなども売ることが出来ません。

肌につけるもの、肌に触れるものは売ることが出来ないと考えると判断しやすいと思います。

肌の意味には「口腔」や「粘膜部分」も含まれています。



そして、どんなものならば販売してよいかと言いますと、それは「雑貨類」です。

例えば、

ルームスプレー、ポプリ、サシェ、キャンドルなどです。

肌に触れないもの、雑貨として楽しむことが出来るものです。

ただし、雑貨として販売する場合でも、製造物責任法(PL法)は関わってきますので、手作り品に欠陥があったり、使用した方に損害を与えることがあった場合、製造者、販売者に責任が問われます。

使うのが人間であれペットであれ、それによって何かの問題が生じたらきちんとした対応をする必要があるという事です。

これはアロマクラフトの自己責任の原則と同じくとても大切な事になります。

「自宅でアロマ教室を開くには」のカテゴリーで、今後も時折、薬事法のことやお教室運営に関することをご案内させていただきます。

それ以外にもお教室運営に関することは「自宅サロン開業コース」のなかで学ぶことも出来ます。


 

 

 


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